2019-05-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
御指摘にあったような個別の事例については、それぞれ事情をよく精査して検討する必要があるというふうに考えておりますが、御指摘も踏まえまして、適用要件あるいは受給資格要件の設定のあり方については、先ほど申し上げた受給資格要件の趣旨や働き方の実態といったものも踏まえつつ、保険料を御負担いただいている労使が参画をする審議会、労働政策審議会の雇用保険部会におきまして御議論いただきたいというふうに考えているところでございます
御指摘にあったような個別の事例については、それぞれ事情をよく精査して検討する必要があるというふうに考えておりますが、御指摘も踏まえまして、適用要件あるいは受給資格要件の設定のあり方については、先ほど申し上げた受給資格要件の趣旨や働き方の実態といったものも踏まえつつ、保険料を御負担いただいている労使が参画をする審議会、労働政策審議会の雇用保険部会におきまして御議論いただきたいというふうに考えているところでございます
英国につきましては、相手国の財政上の理由から、協定交渉当時には通算規定を設けるに至らなかったということでございますし、韓国につきましては、年金の受給資格要件、当時日本は二十五年でございましたので、こういった点からも通算規定を設けるに至らなかったということでございます。
本会議で私は、給付水準の引き下げや受給資格要件の制限などによって、完全失業者が二百万人を超えているにもかかわらず、基本手当の受給者が四十一万人、二割しかカバーできていないと指摘をしたところ、大臣からは、完全失業者の中には雇用保険の対象とならない方もいるなど、単純な比較は困難だという御答弁でありました。
しかし、一方で、たび重なる給付水準の引き下げ、離職理由による受給資格要件の制限などによって、完全失業者が二百万人を超えているにもかかわらず、基本手当の受給者は約四十一万人にすぎません。全体の二割しかカバーできていないのです。 完全失業者の三割以上が一年以上の失業者です。にもかかわらず、受給資格者の約六割が九十日しか受給できません。基本手当で離職前賃金を大きく下回っているのが実態です。
そして、私立高校生等への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金制度の創設などを行ったところでありまして、なお、授業料を支援する高等学校等就学支援金については、要件として、既に高等学校等を卒業したことがないこと、三年制の高等学校等の場合、三十六月以上在籍していないこと、市町村民税所得割額が三十万四千二百円未満の世帯の生徒であること等の受給資格要件を満たした場合、国公私立高等学校等
雇用保険制度の運営に当たりまして、離職理由につきましては基本手当の受給資格要件ですとかあるいは給付日数などに非常に影響するものですから、その判定については慎重に行っております。
○政府参考人(香取照幸君) まず、無年金者のお話でございますが、平成十九年当時に私どもの当時の社会保険のオンラインシステムで記録を確認したところ、六十五歳以上の方の中で二十五年の受給資格要件を満たしていない方のうちで、十年以上二十四年未満という方が約十七万人おられました。仮に、十年の短縮となりますと、この十七万人の方について新たに低年金ではありますが年金が支給されることになると。
受給資格要件あるいは基本手当日額、所定給付日数について、失業者の実態に沿って充実させる方向で見直すべきだと思いますけれども、大臣のお考えはいかがでしょうか。
○田村国務大臣 今委員おっしゃられましたとおり、雇用保険の受給資格要件について、平成十九年の雇用保険法改正によりまして、離職前二年において十二カ月の被保険者期間があること、こういう要件としたわけでありまして、このときに、同改正の中において、ただし、解雇、倒産に関しましては、離職前一年間の間で六カ月以上ということであったわけであります。 リーマン・ショックの話が出ました。
年金受給者、低所得の方については福祉的な給付で加算を行う、年金受給資格期間、受給資格要件を緩和することによって無年金者の救済を図る、あるいは、非正規の方を中心として厚生年金の適用拡大を行って将来の低年金を防いでいく、こういった形で格差の是正にまず取り組んだ。
ということは、これを読めば、年金保険料を一度も支払えない人も、それから受給資格要件に満たない人も、足りない部分は全部、最低保障年金で最後見るというふうにしか読めないんですよ。 ところが、そういうふうに読んでしまうと、副総理の立場に私も立てば、きついのは、そんな制度をつくっちゃったら誰も年金を払わなくなりますね。だって、自分は所得がないから払えませんという人も七万円行く。
さらに、これは私の私見にもなりますけれども、基本的にこの無年金者の議論の中には、一つは今の受給資格要件二十五年間、これをどうするのかと、こういう議論も併せてやっぱりしていく中で対応していくべき問題ではないかと、このように考えております。
しかし、また一方、自己都合の離職者につきましては、受給資格要件や給付日数を解雇等の離職者と同等にするということになれば、これまた安易な離職を招きかねないんじゃないか、こういう危惧などもございまして、先生のこれまで言われていることについては、やはり慎重に検討もしていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。
今委員御指摘のとおり、当時は、韓国の年金の受給資格、要件十年ということで、韓国の国民年金は一九八八年施行ということで、平均加入十二年だったことから、日本の二十五年ということを満たすのは難しいということもあり、日本側の裨益することが大きいということでその当時は入れなかったわけでありますが、今、両国の外交、社会保障当局間で非公式な意見交換を行っておりまして、こうした通算規定を置くための協定改正の可能性につきまして
○副大臣(細川律夫君) 今の御質問の受給資格要件につきましては、大変難しい問題でもございます。この要件を緩和をするということになりますと、給付と負担のバランスが崩れて給付が多くなるというようなこともございますし、それから安易な離職の繰り返し、こういうことも防止もしなければいけないというようなことでもございます。
○辻泰弘君 同時に、確認的な意味でお伺いをしておきたいと思いますけれども、受給資格要件が六か月ということになっているわけでございます。
また、今回新たに適用対象とされる短期間の雇用の方についても、受給資格要件は従来と同一の要件を維持することとしております。これは、次の理由によるものであります。第一に現在一般被保険者とされている方との公平性、第二に安易な離職や繰り返し給付の防止、第三に保険財政の給付と負担のバランスの影響であります。
当然、受給資格要件については変わってくるわけでございますが、基本的には、我々の思いはセーフティーネットを手厚くしていきたい。 そして、今おっしゃられた一%の方々の解釈でございますけれども、これについて、不透明な点がないように、全国について統一的な対応がなされるような、きちっとしたQアンドAあるいは定義を示した通知などもこれから考えていきたいと思います。
我が国の現行制度では、二十歳から六十歳までの間に被保険者として四十年間の保険料納付義務が課されているわけでございますけれども、保険料の納付済期間や保険料免除期間等が二十五年あることが受給資格要件となっております。しかし、諸外国の状況と比較すると期間が長いのではないか、無年金者を減らすためにも受給資格要件を緩和すべきではないかとの意見があるわけでございます。
委員会におきましては、いわゆる非正規労働者を始めとする離職者に対するセーフティーネットの在り方、雇用保険の対象を定める適用基準や被保険者資格確認の在り方、雇い止めにより離職した有期雇用者に関する失業等給付の受給資格要件の見直しの方向性、失業等給付の基本手当の拡充等を三年間の暫定措置とする理由、育児休業給付の統合の意義、雇用調整助成金など雇用安定事業の拡充、ハローワークの体制強化等を図る必要性等について
○政府参考人(太田俊明君) 改正法の施行期日が三月三十一日となった場合、この受給資格要件の緩和につきましては三月三十一日に離職した者から改正法が適用されることになるわけでございます。
そういうような審議会での議論も踏まえて、今般の制度の見直しによりまして、特定受給資格者かそうでないかの二分法で受給資格要件及び所定給付日数を共に手厚くする扱いを見直ししまして、特定理由離職者というカテゴリーを新たに創設しまして受給資格要件についての特別な配慮を行うということにしたものでございます。
特に、受給資格要件を六か月から十二か月にしたということにつきましては、これは循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要であるということ、それから、かつ、解雇、倒産等の場合など労働者が予見できない失業について配慮する必要があることから、この自己都合離職者につきましては被保険者期間十二か月以上にしたものでございますけれども、解雇、倒産等による離職者につきましては、被保険者期間が六か月以上で受給資格要件としたものでございまして
本案は、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度について、受給資格要件の緩和等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、有期労働契約が更新されなかった離職者等について、六カ月以上の被保険者期間で基本手当の受給資格を取得することができるものとするとともに、基本手当の所定給付日数について、三年間の暫定措置として、倒産、解雇等による離職者と同様